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無料お試し期間終了後の解除について

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夕日

 

無料期間が終わったら返却できる?

自宅設置型のサービスでは、かなり多くの企業が無料お試し期間を設けています。
ケーブルテレビのアンテナやウォーターサーバーのように、
サービスを受けるためにはまずは自宅に機材を設置しなくてはならないような場合には、
一定期間無料になるお試しサービスが最初に用意されていたりします。
 
そうしたサービスのほとんどが「実際に使用してみてご不満があった場合には、
無料期間終了後に解約をされても構いません」といったような言い方をしています。
ですが、その言葉をそのまま鵜呑みにして無料期間だけ利用して終わったら
すぐに返そうというふうに考えて利用するのはおすすめできません。
 
よほどサービスを断ることに自信があり何をどう言われても
絶対に断って返品させるというような強い意志の方ならともかく、
軽い気持ちでおいしい無料部分だけを利用するつもりなら
なかなか思う通りに行かないことが多いためです。

 

契約前の確認事項

まず契約前にしっかり確認をしておきたいのが、
使用中に何らかの不満があったという場合の「不満」が
どのくらいの範囲というものであるかということです。
 
例えば、機器に問題があって故障やケガをしてしまったような場合や、
食品なら体質に合わずに具合が悪くなってしまったというような場合です。
そうした製品そのものの問題や、長期使用はできないと判断できるような場合には
比較的返品には速く応じてもらえます。
 
ですが、先に述べたような「ちょっと使ってみたかったから」
「無料でないなら使いたくない」というような気持ちの場合には、
不満は製品ではなく自己都合になるため返品には応じてもらえるものの、
機器の返品に関わる送料や手数料を別途請求されることがあります。
 
ウォーターサーバー提供企業にはいくつか種類がありますが、
それらは独自に解約期間や解約手数料を設けていたりします。
 
よくよく契約を読んでみたら、実際に契約となった場合最低でも
24ヶ月は契約を継続しないと数万円の解約手数料がかかることになっていたり、
巨大で精密なウォーターサーバー機器を自分で梱包などして元払いで
送り返さなくてはいけないことにされているようなこともあります。
 
また、無料期間中があっても終了直前にどうするか打診があることはまずなく、
うっかり契約日を忘れていた場合には1月後には自動的に正式契約に
切り替わっていたりします。
 
世の中そんなにうまい話はありません。
無料期間中だけの自分だけが得をすることを考えるのではなく、
本当に必要なサービスを選んで上手に利用していきましょう。

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